個人投資家がオプション取引を行うことは不可能でしたが、金融資産の海外流出に対する懸念から、日本でも魅力的な個人向けデリバティブ商品開発を望む声が高まりようやく現実にこぎつけました。
「株券オプション」とも呼ばれ、市場の活性化に期待が集まっています。
]]>日本では当初ベンチャー企業などに限って認められていましたが、1997年の商法改正で全ての企業に導入することが認められました。
数年間の権利行使禁止期間が設定されていますが、この期間を過ぎたときの株価が行使価格よりも高ければその差額を報酬として受け取ることができます。
従業員に目的意識が生まれ業績の向上にもつながり、経営者も株主や株価に対してより目を配るようになると考えられます。
転換社債は元本が保証されているため株式よりもリスクが低く、一般的に株式の配当よりも高い利子収入が得られるというメリットもあります。つまり転換社債は株式と社債の両方の性格を併せ持っており、投資家にとっては株式よりも有利で安定した商品といえます。
一方、企業にとっても、発行する際に定める利率(発行利率)が通常の社債よりも低いため、低金利で社債を発行し資金を調達できるという利点があります。
社債は会社にとっては借金ですが、株式に転換された時点で借金を返す必要がなくなる上、資本金に組み入れられて資本金が充実する点も大きなメリットといえます。
なお、転換社債を株式に転換する際、株式1株を得るために必要な転換社債の額面金額のことを「転換価格」と呼びます。
また株式に転換可能な期間(転換請求期間)は、通常発行後半月~2ヶ月後から償還日の前日までとされています。
計算式は、株価÷転換価格×100=パリティ価格(円)となります。
この計算式によって算出されたパリティ価格が転換社債の時価より高ければ、転換社債は割安ということになります。
計算式は、乖離率=(転換社債の時価-パリティ価格)÷パリティ価格×100 となります。乖離率がプラスのときは転換社債のままで売却する方が有利で、逆に乖離率がマイナスとなったときは株式に転換した方が有利になります。
株式への転換が損になるか得になるかを表す重要な数字と言えます。
転換社債と似ていますが、転換社債が株式に転換すると社債の部分は失ってしまうのに対し、ワラント債は社債の部分と株に転換できる部分は別物ですから、株式に転換しても社債の部分はそのまま残っているのです。
ワラント債は証券取引所には上場されていず、店頭株のように、証券会社を通して売買されます。
「分離型」の場合は、社債の部分と新株引受権の部分は、別の有価証券として処理されます。
つまり、売買には、
①ワラント債として売る
②社債の部分だけ売る
③ワラント(新株引受権)の部分だけ売る。
と、3種類の方法が存在することになります。
ただし、ワラントには権利を行使する期間、価格が決められています。
投資家は証券会社が選んだ投資対象銘柄の中から最大10銘柄まで選んで指定します。
証券会社は同じ銘柄を指定した投資家の払込金を合わせて当該銘柄を購入、株式は証券会社の名義で証券保管振替機構に預託されます。
払い込み金額に応じて投資家は持分を保有することになり、持分が単位株に達したところで投資家に渡され名義変更を行います。
投資額が毎月一定であるため、株式の買付けは株価が高いときには少なく、低いときには多く行うことになります。このような買付け方法を「ドルコスト平均法」と呼び、長期にわたって買付けを行うに従って1株当たりの買付け価格が安くなるため、結果的に有利な投資となります。
この制度は個人投資家の市場への呼び込みを狙ったもので、投資家にとっては気軽に、しかも長期間継続して投資を行うことができるというメリットがあります。
]]>例えば、通常の株式の場合、株価が500円なら500円×1000株で購入代金は50万円になります(売買手数料が別途必要)。
これがミニ株なら売買単位の10分の1で投資できるわけですから、株価500円×100株で5万円で購入できます。
50万円を「単位株」で購入するよりも、いくつかの銘柄に分けて「ミニ株」投資する方が、リスクを分散できるのです。
]]>デリバティブを多用して投機的な運用を行い、高い収益をあげることを目的としています。
しかし運用実績の報告以外に規制がないため実態の把握が難しく取引の規模も多きいため、投資に失敗したり破綻した際には巨額の損失が出たり、市場そのものに混乱を与えかねないという懸念もあります。
90年代終盤にジョージ・ソロス氏が設立・運営したファンドは「アジア通貨危機の引き金となった」としてマレーシアのマハティール首相から名指しで非難され物議をかもしました。
以後各国で規制強化の動きもありますが、必ずしも危険なものばかりとはいえません。
1991年から大証に、ロンドンまたはニューヨーク証券取引所に上場しているファンドに限って上場を認めており、タイやシンガポールなどのアジア諸国や東欧諸国のファンドが上場されています。
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