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インサイダー取引

重要な内部情報を知る立場にある「内部者」が、情報が公表される前に株式を売買すること。

例えば、帳簿閲覧件を有する株主や役員が売買したり、新製品情報や新株発行、各種損害などの内部情報を知る内部者が、自社株を売買する行為を指しています。

このような行為は、大変不公平で市場の信頼性を損なうものとして、証券取引法により禁じられています。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金)。


会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた者も、その情報が公表された後でなければ取引できません。

情報の公開とは、放送局・新聞社・通信社などの2つ以上の報道機関に公開したときから12時間後とされています。