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駐車場経営の為の固定資産税
駐車場は地目で言えば雑種地になります。
しかし、この雑種地というのが例えば宅地の一部にある場合は一部現況という形で計測をして課税をします。
その場合は現地を所有者立会いのもとに役所から担当者が計測をします。
このような計測をする時に例えば登記簿とは違うような広さのような宅地の場合は割合で登記の広さに応じて按分をして課税をしています。
一般的に駐車場の経営者は片隅を花壇にすればいいと思っているようですが実際にはすべて駐車場となります。
特にアスファルトなどの舗装をすると完全にそうなります。
そこで、実際にどの程度の税金の増加になるかなどを評価する際に聞いて見ることが重要になります。


