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農地の固定資産税が安いのは本当か?
よく街中に農地があるのを見ると違和感を感じる方もいると思います。
そこで農地についての固定資産税の認定について書いていきたいと
思います。
まず、市街化区域と市街化調整区域という2つの区域があります。
簡単に言うと前者が都市部、後者が農村部と考えていいでしょう。
市街化調整区域の場合は農地を転用する場合は農業委員会への
届出が必要です。
つまり、規制がかかっていると考えてください。
市街化区域が問題です。
つまり、もともと農地というものが存在することを排除して
まさに市街化にするように促進していくので
この区域で農地が宅地に変わることはさして問題はありません。
では、このような土地はどのような評価で固定資産税が課税されているのでしょうか?
まず、市街化区域の農地の税金は毎年上がっています。
しかし、まだ安いために苦情が出ていないだけです。
では、相続の時にはどうでしょうか?
それは全く関係ありません。
通常は宅地に即時転用可能ですから資産価値は宅地並みです。
ただ、農地の場合はとにかく固定資産税が安いのは事実です。
どうやったら農地になるのか?
耕作していることが大前提です。
よく果樹を植えてごまかしているような土地がありますが
固定資産税は安いのですが相続時に相続人は面倒だと思います。
農地に認定されるとは言い切れませんが確実に役所に確認して
行った方がいいことがあります。
それは登記地目の変更です。
法務局に頼めば教えてくれます。
現地の写真を必要とすることがありますし、
法務局の担当官が見に行くこともあるようです。
役所に電話してまず「どうやったら農地として評価してくれるのか?」と
聞きます。
それで最終的に条件を提示してきます。
ここで地目ですが畑や田がありますが畑にしか認定されることは
ないと思いますので畑として考えるとどのような用件を満たして
いるかを聞きます。
実は果樹も広さあたり何本と大まかですが決まっていたりします。
あとは登記地目を変えるというのはその土地をあくまでも
農地として利用しているということになります。
現況課税が原則ですがそれと同時に登記は法務局からの
通知で担当の役所知っています。
そこでその通知から考えて現地を見にいきます。
もちろん、全部の自治体が宅地であるはずの土地を農地と
見ているわけではないでしょうが実際にこのような例は多い
というのが現状です。
要するに一例が以前よりあれば他の土地も同じ用件を満たして
いれば認定せざるおえないというある種の前例主義でしょう。
もし、どうしても前例があるかないかを調べたいなら
ブルーマップという住宅地図に地番がふってある地図で
あきらかに住宅地内にある畑を登記や課税台帳で調べることが
できます。
※ 課税台帳に関しては原則公開ということになっていますが
すべての自治体がそれに準じているかは不明です。
役所に電話して確認してみましょう。
参考になったという方は人気ブログにしてやってください。
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