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宗教法人の固定資産税はすべて非課税?
宗教法人の固定資産税はその法人が利用している場合は非課税ですがただ一つ例外があります。
それは例えば参拝者用の駐車場でも有料であればこれは問題です。
通常、利益を上げていない場合は参拝者用のものですから問題はありません。
宗教法人が駐車場の料金を徴収しているのに無税と言うことは法律的に問題があり寄付ではなく利益を得ていることになります。
また、他の非課税団体(学校法人、財団法人等)も同様でしょう。
うわさの道路公団はいまだ税金が課税されていないですがこれを法律解釈や改正すれば税金の徴収ができるかもしれないですね。
東京都が銀行へ外形標準課税しましたがあれは明らかな法律的な公正性に疑問符ですが利益が上がっているところで非課税となっている部分は今後地方自治もあいまって議論になってもおかしくないことでしょうね。
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