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死んだ人が所有者の場合の固定資産税
まず、死亡者への課税は原則は課税としてふさわしくないのですが
やむおえない状況で実際は行われている場合があるでしょう。
例えば相続で揉めている場合などです。
そこで普通の相続は税理士などが作る遺産分割協議書という債権(預貯金)や不動産などの資産を分割する必要があります。
しかし、相続税が発生しない場合は放置しているケースがあります。
そこで相続人は法定相続という制度で確認して相続人に請求します。
その際にポイントとなるのがすべての相続人が連帯納税義務を負うということです。
現況課税ですから現況の利用者には当然納税の義務が発生しますが
登記上の相続をしない場合は法定相続人全員に権利があるわけですから
放置することはあまりふさわしくない手段です。
納税が行われていれば問題はないのですが滞納という事態になれば
相続人に対して登記をしたうえで差し押さえという事態になる可能性があります。
ここで問題となるのが回避する方法ですがそれは誰が納めるのかということです。
また、誤解するといけないのですが納税の義務と相続権は別個です。
納税を相続人が一方的にしても他の相続人にもちゃんと
相続権がありますから話し合いでの解決が重要なのです。
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