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宅地の一部が墓地なら?

墓地などは非課税なのですが宅地の中に墓地があるという場合があった場合は
どうなるのでしょうか?

これは一部現況と言いまして非課税になる部分を計測して評価します。

では、計測は担当者がメジャーで計測するというものです。

そのほかにたくさんの状況がありますがこの一部別途使っている場合は

別様の2つの課税となります。

ただ、いい加減に評価して欲しくないとか言う人は分筆を土地家屋調査士や

測量士に依頼して登記しましょう。

それと分筆したほうが相続の時に便利になります。

これは役所からの通知に土地の一覧が並びます。

その時に混在した土地の場合は多い土地の所有者の場合はたくさん
ありすぎて混乱することがあるかもしれません。

目先のお金のことで子孫に迷惑をかけてしまったら大変でしょうね。

参考になったという方は人気ブログにしてやってください。
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