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アポイントメント商法の契約被害への対策

2005年03月25日

これは微妙なのですがデート商法と通じるものがあります。

まず、フランクに話しながら英語教材や英会話教室に入会などをすすめてきます。
そこで女性から言われた男性などは見栄なども働いて月賦で契約をしてしまうようなことがあります。

このケースは訪問販売法が適用されて8日以内であればクーリングオフになります。

このよう毛s-右派クレジット契約を別に結びそこから販売をしていくケースがあります。

このような商法は一括では払えないような人をターゲットにしている部分があるのですが訪問販売法では微妙な部分があります。
例えば営業所で契約をしている点や英会話スクールのようなものはスクリーニングという授業形式のものをつけることで訪問販売法のクーリングオフから逃れようとします。

割賦販売法の抗弁権という権利で対抗できるので高額な商品契約をした場合は弁護士に相談しましょう。
早ければ対抗が可能です。