訪問販売の契約を解約したい
2005年03月25日
契約したが後日解除したいと思っている時に相手から解除できないと通告された場合
クーリングオフ精度が利用できます。
ただ、悪質な場合は弁護士などに相談する必要があります。
クーリングオフには8日以内でないといけないとう規定がありますのでこの場合はすぐに8日が経過しないうちに内容証明郵便で契約解除通知書を送ることが重要です。
購入して気がついたら内容証明を書いて送付しましょう。
内容証明には規定がありますので書籍などを読むか代行業者に頼むかしましょう。
クーリングオフの要件
割賦販売である
営業所以外での販売行為であること
例えば店舗のような固定したところでの販売は実際には返品には正当性がありません。
ただ、返品が一般的に行われているのは簡単な話としては店主の行為です。
ただ、訪問販売のような自宅、キャッチセールスのような喫茶店のような販売形態は商品を確認していないこともあり返品が可能です。
契約書を受け取った後にクーリングオフができることを知らされた後の8日以内です。
ただ、クーリングオフができることを知らせることをしていないといつでもということにもなります。
契約書などにクーリングオフ規定掲載されているかなどのしっかりと確認することが重要です。
クーリングオフすることを業者に通知すること。
普通の一般的な業者ではれ通知することなくすぐに返品が可能です。
しかし、悪徳業者の場合は通知をしてしっかりと法律的に有効な行為を行っておく必要があります。