« 配当課税 | メイン | 消費税 »

みなし配当課税

利益準備金の資本組入れによる株式分割が実施された場合、「みなし配当」として、資本組入額を基に課税されます。

株主は源泉相当額を支払い株式を受け取ります。
源泉相当額を支払わない場合、株式は売却され、売却代金を受け取ります。