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配当課税

株式の配当金には、総合課税か源泉分離課税のどちらかが適用されます。

総合課税の場合、他の課税所得と合算し納税しますが、申告義務免除や配当控除などの特典があります。

また、1銘柄、1回の配当金が5万円超25万円未満(年1回配当では10万円超50万円未満)の場合は総合課税か源泉分離課税の選択となります。源泉分離課税では、配当金の35%の税金が天引きされ、確定申告の必要はありません(住民税は別)。

ただし、1銘柄、1回の配当金が5万円(年1回配当では10万円)以下の場合は20%の源泉徴収だけで、申告の必要はありません(小額配当金の申告不要制度)。