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分離型/非分離型
ワラント債には、社債の部分と新株引受引受権の部分を一緒にして売買する「非分離型」と、社債の部分と新株引受権の部分を別々にして売買する「分離型」があります。
「分離型」の場合は、社債の部分と新株引受権の部分は、別の有価証券として処理されます。
つまり、売買には、
①ワラント債として売る
②社債の部分だけ売る
③ワラント(新株引受権)の部分だけ売る。
と、3種類の方法が存在することになります。
ただし、ワラントには権利を行使する期間、価格が決められています。