« 新株引受権付社債/ワラント債 | メイン | 株式累積投資制度(るいとう) »

分離型/非分離型

ワラント債には、社債の部分と新株引受引受権の部分を一緒にして売買する「非分離型」と、社債の部分と新株引受権の部分を別々にして売買する「分離型」があります。

「分離型」の場合は、社債の部分と新株引受権の部分は、別の有価証券として処理されます。

つまり、売買には、

①ワラント債として売る
②社債の部分だけ売る
③ワラント(新株引受権)の部分だけ売る。
 と、3種類の方法が存在することになります。

ただし、ワラントには権利を行使する期間、価格が決められています。