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法定準備金

資本準備金と利益準備金があります。

資本準備金は、「株主払込余剰金」「合併差益」などです。
利益準備金は、資本金の4分の1に達するまで、利益の処分として支出する額の10分の1(中間配当するときは分配金の10分の1)を積立てなければなりません。