株主権
株主には「自益権」と「共益権」の2つの権利があります。「自益権」には、
①配当請求権
②新株引受権
③残余財産分配請求権
などがあります。
①は配当に関する権利です。株主である以上、出資比率に応じて会社の利益の還元を受ける権利を保有しています。
②は株主が新株を取得することができる権利のことです。権利が株主にあるものを「株主割り当て」、縁故者(メインバンクや取引先など」にある「第三者割り当て」といい、会社の取締役会で割り当てを決めることになっています。
③は会社倒産などのとき、残余財産の分配を受ける権利のことです。
「共益権」には、会社経営に参加する権利などがあります。ただし、参加するといっても、実際に会社運営していくわけではなく、株主総会に参加する権利、株主総会での議決権を持っているということです。
株主の権利にはこのほか、名義書き換えを求める権利、所有株数に応じた少数株主権などもあります。
これらの権利は株主に平等に与えられ、「株主平等の原則」と呼んでいます。