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5%ルール

上場企業の株式を発行済み株式数の5%以上取得した場合、5日以内に「大量保有報告書」を内閣総理大臣に届け出ることを義務づけた制度。

また、保有の割合が1%以上変更された場合にも報告の義務があります。

市場の透明性を高めるために1990年から実施されています。