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不動産評価としての相続税

相続税の不動産評価というのは複雑ですが都市計画区域で調整区域と都市計画区域で違います。


都市計画区域の場合は税務署が相続税路線価というのを作っています。
逆に調整区域は各自治体が評価をしている固定資産税の評価です。

これを取引価格を10割として、相続税評価は8割、固定資産税が7割です。


そこで、相続税評価をする時に固定資産税評価を8割へ割戻しをします。


ですから、実際に固定資産税の通知書に記載をされている評価額を割戻すると大体の評価額が分かります。