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市街化調整区域や都市計画外地域の相続税

都市計画には大きく分類をすると

市街化区域(住宅地や工業用地などへ促進)
調整区域(農業法が適用される、農地外への転用に規制)
都市計画区域外(都市計画の法的な縛りがない)

市街化区域には相続税路線価が基本的にはあります。
したがって税務署は、自らの相続税路線価により相続税額を算定をします。

逆に、他の2つの地域は税務署は評価をしません。


しかし、どうやって算定をするのか?
各市町村が算定をする固定資産税評価額を相続税評価に算定をします。

目安としては

固定資産税 7: 相続税 8 という評価をします。

しかし、その評価も地域寄って固定資産税に1.1を掛けたり、そのまま使ったりします。

この部分は相続税を管轄する税務署に資料があります。

相続税は基本的にスタンスとして、固定資産税の評価額を目安としているといってもいいでしょう。