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固定資産税 時効はいつ?

固定資産税に限らず税金は時効は5年です。

ただ、条件があります。

1.5年の間、納税、差押など何か滞納処分や納税を行っていないこと
2.海外へ出国をしている場合は時効が停止をその期間しています

メインとなるのはこの2点です。

仮に時効前になると100円でも納税をしてくれという場合は時効になるので要請をしていることがあります。

他に差押を行った場合は時効が停止をします。

したがって、土地家屋や給与、預貯金、電話加入権などを差押られると時効は停止をします。


特に固定資産税は額が大きいので、よほどの何かがない限り時効は基本的に当局が停止をする何らかの処置を講じてきます。

その一つが差押でることを覚えておくといいでしょう。


すぐに役立つ仮差押・仮処分のしくみと手続き