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固定資産税 滞納 差し押さえ事例
固定資産税の滞納による差押というのは、住民税滞納による差押より多い事例だろうと思います。
理由としては、住民税は所得に対して課税をされるのですが固定資産に課税をされる資産税は極論すると収入ゼロでも課税をされて納付義務を負います。
それで差押をされることが多いのです。
その時に弊害が何があるのかを書いてみます。
1.抵当権設定をしている銀行などへ役所より差押通知が送達をされます。
→ 事実上、銀行から借り入れはここから不可能になります。
2.売却時に登記簿にキズがあることになります。これを気にする人もいます。
→ 競売物件などはこれに該当をします。
3.任意売却の際に役所に差押を解除してもらうための協議が必要です。
→ 競売事件になった時に、任意で売却をする場合役所に話し合いをする必要があります。
不動産差し押さえは基本的に税金の時効を停止するなどの為に、役所は行う必要があります。
実務上は極めて簡単なものなのですが、問題は納税者側は役所側の再三再四行っている差押予告や納税要請を事実上無視をしていることがあります。
どちらかと言えば、滞納をしているなら売却を早期に行い固定資産税の滞納をストップすることが重要でしょう。
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