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1月1日現在で評価が決まる。
現況から判断して1月1日で評価を決めて課税しています。
これはどこかで区切ることが重要だということですがそれが正月なのです。
そこでポイントになるのが住宅用地や農地などのような税額に大きく影響してくる場合です。
そこで考えるのがこの期日に建て替えるている建物ですがそれは建て替え特例がありますのでちゃんと確認しましょう。
そのほかに用途を変える際は基準日にどのようになっているかを考えましょう。
よく正月に見たのかという挑発がありますがなんらかの形で形態を変えれば
担当は分かっていますから無意味です。
そのようなことをする前にまず自分が電話で担当にどのようにするべきかや
どのようなことで税額の上下が決まるのかをしかっりと確認するほうが
精神衛生上いいのではないでしょうか?
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