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ペーバー商法への対抗策とは

2005年03月25日

金や真珠のような宝飾品への投資を促して値上がりして儲かるということでくどき実際は紛失してはいけないので保管しておくということでその代わり証書を渡してしまう。

それで怪しいと気づくと返金や商品の引渡しを行わないという商法がペーパー商法です。

株式などようなものなら預けることは常識だが宝飾品は現物を渡さないというのあおかしいので絶対にそのような話に乗らないことです。

有名なのが豊田商事の事件です。

このような商法で被害を受けることがあるのでこのような話には絶対にかかわらないことですがそれでも被害を受けた場合は

特定商品等預託取引法によりクーリングオフか10%の違約金で解約できるのです。

このような取引法の対象は金銀などの装飾・宝飾品

ゴルフ場・マリーナのような会員権

盆栽・鉢植えなどの鑑賞用植物

などがあります。

書面交付から14日以内であれば無条件で解約できます。
応じない場合は弁護士に相談しましょう。